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令和08年03月26日

令和8年度介護職員等処遇改善加算

令和8年度介護職員等処遇改善加算

計画書・変更届出書の提出はこちらからお願いいたします。
https://logoform.jp/form/8vMX/1484141
※保健所、福祉事務所に提出されないよう、ご注意ください。
※体制届はこちらのフォームから提出できません。
※三重県が指定権者となっているサービスの事業所が含まれる計画書のみ提出してください。(指定権者が異なる場合は、それぞれの指定権者に提出する必要があります。)

計画書の様式はこちら    変更届出書の様式はこちら

 
 令和8年4月以降に介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする場合、前年度以前に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、計画書の提出が必要です。
 令和8年3月13日付けで厚生労働省老健局より「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」が発出されておりますので、内容をご確認ください。

1.計画書の提出

(1)提出書類

 令和8年4月以降に介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする場合、前年度に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、計画書の提出が必要です。計画書の「基本情報入力シート」に沿って作成をお願いします。 加算の申請にあたっては、計画書の「基本情報入力シート」を入力のうえ、「別紙様式2-1」、「別紙様式2-2」および「別紙様式2-3」を作成し提出してください。

 〇計画書(別紙様式2)
 ・別紙様式2-1 処遇改善加算 総括表
 ・別紙様式2-2 処遇改善加算 (個票(4月、5月))
 ・別紙様式2-3 処遇改善加算(個票(6月以降))
 〇計画書 (記載例)

※加算については、三重県以外の指定権者がある場合は、「提出先の自治体」ごとに計画書を提出してください。

(2)提出期限

 当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日
 ただし、加算新設事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション)のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合、当該事業者については処遇改善計画書の提出期日は、令和8年6月 15 日

(3)提出方法

三重県電子申請・届出システム
URLhttps://logoform.jp/form/8vMX/1484141
※郵送やFAX、電子メールによる申請は受付できません。
※体制届は、こちらの提出フォームで受付できません。

(4)体制届の提出

 体制事項の変更がある場合は、体制届の提出が必要となります。
 体制届の提出につきましては、こちらのページをご確認ください。
 

2.変更届出

(1)提出書類

 提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出てください。
※⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥ に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出てください。

① 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止 等の事由による。)があった場合
③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
④ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。 また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定でき ない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
⑤ 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
⑥ 就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。) した場合

変更届出書(別紙様式4)   
○添付書類
※添付書類は変更届出書(別紙様式4)「提出すべき書類」を参照してください。

(2)提出期限

居宅系サービス・・・算定開始の月の前月15日
施設系サービス・・・算定開始の月の1日

(3)提出方法

三重県電子申請・届出システム
URL:https://logoform.jp/form/8vMX/1484141

※郵送やFAX、電子メールによる申請は受付できません。
※体制届はこちらのフォームから提出できません。

3.特別な事情に係る届出書の提出

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書を届け出てください。なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

① 新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準の引き下げの内容
③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

○特別な事情に係る届出書
 

4.関連様式等

5.参考

6.問い合わせ先

 
制度全般、書類作成に関すること
厚生労働省相談窓口
受付時間:9時~18時(土日含む)
050-3733-0222
書類の提出に関すること
三重県長寿介護課
居宅・施設サービス班
受付時間:8時30分~17時15分(平日)
059-224-2235

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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