厚生労働省資料
- 病床数適正化緊急性事業の概要(令和7年度厚生労働省補正予算施策集より抜粋)
- 病床数の適正化に対する支援について(令和8年4月7日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)
- 令和8年度(令和7年度からの繰越分) 病床数適正化緊急支援事業の実施について(令和8年4月8日付厚生労働省医政局長医政発0408第4号)
- 「病床数の適正化に対する支援事業に関する地域における医療及び介護の総合的な確保に関する法律第7条の2第2項に係る運用について(通知)」の正誤表の送付について(令和8年4月20日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)
事業の目的
本事業は、効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について支援を行います。事業の概要

出典:厚生労働省HP掲載「令和7年度厚生労働省補正予算案の主要施策集」から抜粋
対象となる医療機関等
- 対象医療機関:三重県内に所在する病院または有床診療所
- 対象となる病床:一般病床、療養病床、精神病床 (休床含む)
- 令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数(一般病床、療養病床及び精神病床の病床数をいい、医療法第30条の4第10項から12項までの規定及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき許可を受けた病床を含む。以下同じ。)の削減を行う医療機関
- 「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について」(令和7年2月21日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)により、事業計画書の提出をもって削減の意向を示しつつ、令和6年12月17 日から令和7年9月30日までに病床の削減を行い、都道府県に対して病床数の変更に関する届出を行った医療機関 ※令和6年度厚生労働省補正予算「病床数適正化支援事業」に係る活用意向調査(R7.3.4)
- 「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、病床を削減予定と報告を行い、現に病床を削減した医療機関 ※地域医療構想の取組の推進に向けた調査(R7.8.25)
支給額
- 削減した病床1床につき 4,104 千円
- 削減する病床が休床の場合は1床につき 2,052 千円
- 支給対象の病床が、別に地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支援事業(単独支援給付金支給事業)による給付金の支給を受けていた場合は、差額のみを支給
- 令和7年度病床数適正化支援事業の支援対象となった病床については、支給しない
※次に該当する病床は給付金算定の対象外となります。
① 産科、小児科病床の削減
※産科施設において現に分娩に用いておらず、今後も用いる予定のない病床等、
分娩取扱や小児医療の提供に支障を来さない病床は給付対象
② 同一開設者による病床の融通
③ 事業譲渡等による削減
④ 病床種別の変更によるもの(病床数の減を伴わないもの)
⑤ 感染症予防法に基づく医療措置協定を締結した医療機関の協定締結した病床
※余剰分については給付対象
⑥ 特例病床等を有する医療機関で、休床等により、許可内容の用途で活用していない病床があり、
該当の特例病床等の削減を行わない場合、全ての削減した病床
⑦ その他、既存病床の算定から除外される病床数
※詳細については、厚生労働省資料を御確認ください
問い合わせ先
- ページ更新日時点においては、事業概要、事業要綱以外の詳細は国からまだ示されていないことから、県においてお答えできる内容が限られます。申請方法や支給に向けた具体的なスキームは、今後本ページ等にてお知らせいたします。
- メールやファクスでのお問い合わせは、件名を「【●●】病床数適正化緊急支援事業」(●●には「医療機関名」を記載してください)とし、御担当者名と連絡先の電話番号を必ず御記載ください。
一般・療養病床
| 課・班 | 電話番号 | ファクス | |
|---|---|---|---|
| 医療政策課 医療企画班 | 059-224-3374 | 059-224-2340 | iryos@pref.mie.lg.jp |
精神病床
| 課・班 | 電話番号 | ファクス | |
|---|---|---|---|
| 健康推進課 精神保健班 | 059-224-2273 | 059-224-2340 | kenkot@pref.mie.lg.jp |